前回↓の続きになります。
移送申立書を出した結果
2011年 10月半ば
移送申立てと答弁書を提出した次の週の月曜日に裁判所から電話があった。



本当だ。あっさり延期できてしまったw
その後、原告からの反論で、親と同居しているのだから金銭的には問題ないはず。
等の反論があり
ウチの住民票や家族の名前がまるまる書かれた戸籍謄本まで証拠として送られてきた。
いや~これにはドキっとしたねえw
移送申立の結果が届く
2011年 11月
移送申立てがOKな判例を調べてみると身体障害があり、移動に困難な人の例が多い。
ボクが提出したのは、主に金銭的理由により困難で民訴法17条に基づきお願いされたい。という感じである。
金銭的理由じゃ厳しいかな~と思った。
原告側から反論→俺反論が2回くらい続き。
とうとう移送は却下されてしまう。
裁判所から郵送で届き、却下通知が届く。
しかし、却下がされても即時抗告というのができるらしい。
まず、兄貴に聞く

即時抗告っていうのができるけどやってみるか?


その上の裁判所、つまりこの場合、高等裁判所だね。
高裁に対して地裁が下したこの決定を不服なのでもう1回見直して欲しい。みたいな感じだよ



次の日、地裁へ電話





郵券代4000円(位だったような気がした)を入れてください。

めちゃめちゃ丁寧な人。
その後、即時抗告について調べまくって送付。
レターパックライトに即時抗告書と郵券代(切手みたいなもの)を入れて送付。
即時抗告するのに4000円位掛かってしまうが
さらに期限を1,2か月ほど延ばすことができる。
う~ん、でもこれはやらなくてもよかったかなーって今でも思いますw
実際に送った即時抗告の書式↑
ちなみに即時抗告の書き方ですが、移送申立書と大して変わりません。
宛先が高等裁判所になり
(僕の場合は地裁が裁量きかしてやってくれたので送り先は地裁になりました。)
タイトルが「移送申立却下に対する即時抗告申立書」にして
被告ではなく抗告人となります。
移送申立の即時抗告の結果
即時抗告提出後、原告から2回反論があり、ボクも2回反論
まるで、文通のようであるw
裁判所からの結果がないので、来年になるかなと思っていたら
年末になって大阪高等裁判所からの結果が届いた。
結果、移送は却下される。
理由は、お互い電話裁判で了解得ているようなので、電話で済むことなのであれば電話裁判しなさい。
ということで移送に値しない。
みたいなことが書かれていた。
ふう、とりあえず安心した。
だって、関西まで行くの遠すぎるしw
僕の狙いは電話裁判にしてもらうのが目的だったので却下されても良いのです。
後日、地裁から電話があり、第1回口頭弁論期日について郵送にて送ります。とのこと。
また、電話裁判になるよ。とのこと。
第1回口頭弁論は2月上旬に決定した。
10月に第1回口頭弁論の予定が2月へとw
移送申立と即時抗告やっただけで、なんと4か月も時間稼ぎができてしまったのであるw
まとめ
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少しでも時間稼ぎしたい場合は、答弁書提出期日までに移送申立書を提出するとよい。
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移送申立が却下されても即時抗告をすることができる。
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即時抗告をする際は、管轄裁判所の1つ上の裁判所に申し出る。
(僕の場合は高等裁判所)
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移送申立や即時抗告は郵送で行わなければならない。
次回↓